CSR

行動規範

A.労働

当社は、社員の人権を尊重し、国際社会の理解に見合うように、尊厳をもって対応する。

  • 雇用の自主性

    強制労働、債務または奴隷労働、非自主的囚人労働を用いてはならない。すべての労働は自主的なもので、社員は合理的な通知のうえで、自由に離職する権利が保障されること。雇用の条件として、社員は、公的に発行された身分証明書、パスポート、労働許可証の引渡しを義務付けられることがないこと。

  • 児童労働

    児童労働は製造のすべての段階において用いてはならない。ここで言う「児童」とは15歳未満(または該当地域の法令で規定される就労可能年齢が14 歳であればそれ未満)、もしくは該当地域での義務教育終了年齢未満、もしくは就労許可年齢未満、のうちのいずれか最も高い年齢に満たない年齢で就労している者を指す。ただし、関連法規制に則った合法的な形での職場訓練プログラム(見習・実制習度生)は認められる。18 歳未満の社員は危険を伴う業務に従事してはならない。また教育上の必要がある場合は、夜間の労働を制限しなければならない。

  • 労働時間

    労働者の心身の疲労と、生産性の減少、離職率の増加、負傷・事故の増加との間には相関関係があるとする製造業の研究結果が出ている。年間所定労働日数は法定の限度を超えてはならない。また、一週間あたりの労働時間や超過勤務時間に関する法令を遵守すること。社員は1週間に最低1日の休日を与えられなければならない。

  • 最低賃金

    社員に支払われる給与は、最低賃金、超過勤務、法定給付を含むすべての賃金関連法を遵守したものでなければならない。懲戒的な給与所得控除は各国の法律に準拠すること。給与の支払い明細は、給与明細書やそれに類する文書をもって、遅滞なく適時に社員に伝えられること。

  • 非人道的な扱い

    社員に対する性的嫌がらせ・虐待、身体的懲罰、精神的・身体的強要、暴言による虐待などの過酷で非人道的な扱い、及び、そのような扱いをするという脅迫があってはならない。

  • 差別

    職場から、ハラスメントや法的に認められない差別を撤廃しなければならない。昇進・報酬・研修受講など求人・雇用面で、人種・肌の色・年齢・性別・性的嗜好・民族性・障害・妊娠・宗教・政治的指向・組合への加入・配偶者の有無などの要素によって、応募者・社員を差別してはならない。また、社員や応募者に対して、差別的に使用される恐れのある医学的検査を実施してはならない。

B.安全衛生

当社は、安全で健康な職場環境をつくることによって、サービスの質、社員のモラルが向上するとの認識を共有する。

  • 職場の安全

    職場の安全環境に対するリスク(電気その他のエネルギー、火気、乗物、落下物の恐れなど)は、予防措置や職場の安全対策(ロックアウト、タグアウト)など適切な設計や技術・管理手段を通じて管理されなければならない。これらの手段によりリスクが適切に管理されない場合は、代わりに社員に適切な保護具が提供されなければならない。 社員は安全性の懸念を表明したことによって処罰されるべきではない。

  • 緊急災害時対応

    非常時の場合の状況や起こり得る事象を特定し、評価・分析する仕組みを構築すること。また、その場合の影響を最小化するために、下記に挙げられる緊急対応策などを準備すること。
    例)緊急時の報告、社員への通知、避難方法、避難訓練、適切な火災探知システム、火気抑制設備、適切な避難施設、復旧計画。

  • 労働災害・職業的疾病

    労働災害・職業的疾病に関し、状況を把握し報告を行う手順やシステムを整え、運用すること。それらには下の取り組みも含まれる。

    a)社員による通報の促進、b)災害・疾病の分類・記録、c)必要に応じた治療の提供、d)災害・疾病の調査、原因の排除に向けた是正対策の実行、e)社員の職場復帰の促進。

  • 産業衛生

    社員が化学物質・生物学的薬剤・物理変化を生じるような薬剤に接する場合は、その状況を特定・評価し、またその状況を適切に管理すべきである。技術・管理手段によって危険物質が適切に管理できない場合は、代わりに社員に適切な保護具を提供しなければならない。

  • 身体的な負荷のかかる作業

    社員が手動での運搬作業、長時間にわたる立ち仕事、非常に反復的な、あるいは力を要する組み立てな作業などの肉体的な重労働に従事する場合は、その状況を特定し、評価し、管理すること。

  • 機械装置の安全対策

    社員が使用する機械装置類に対して、安全装置やインターロック、防護壁などの安全対策が取られ、適正なメンテナンスが行われなければならない。

  • 寮施設等

    社員には清潔なトイレ設備や、飲料水、衛生的な食品の調理、保管施設を提供しなければならない。

C.環境保全

当社は、環境への十分な配慮が不可欠であるとの認識を持つ。

  • 環境許可証と報告

    当社は環境法規制から求められる必要な申請・届出・報告を実施し、許可を得なければならない。またそれらは常に最新の運用管理を維持、法規制を遵守しなければならない。

  • 汚染防止策や省資源化

    廃水、廃棄物、エネルギー使用後のすべての排出物は工程の改善、原材料の代替・リサイクル・再利用などにより低減・削減を行わなければならない。

  • 危険有害物質

    当社は環境汚染の可能性のある化学物質などを特定し、安全な取り扱い・運搬移動・保管・再利用・廃棄処理するための管理をしなければならない。

  • 廃水と廃棄物

    廃水は放流基準に適合するよう適切に処理・管理した後でなければ放流してはならない。廃棄物は適切に分類・保管・管理された後、処理または処理委託しなければならない。

  • 大気汚染

    工場などで発生する揮発性有機化合物(VOC)やエアゾール、腐食剤、粒子状物質、フロンなどオゾン層破壊物質、煙突などから排出されるSOx・NOx・ばい塵などは特定され、管理され、適切な監視がされなければならない。

  • 製品含有物質規制

    当社は、リサイクル・廃棄に関する表示関連法規制を含む特定物質禁止または使用制限に関するすべての法規制を遵守しなければならない。

D.倫理

社会的責任を果たし、市場で成功するために、当社は、以下の事項を含む最高水準の倫理規範を保たなければならない。

  • 誠実なビジネス

    あらゆるビジネス取引において最高水準の高潔性が求められる。いかなる汚職、恐喝、横領も禁止し、即座に契約を解除し、かつ必要に応じて法的措置をとること。

  • 不適切な利益

    賄賂など不適切な利益を目的とした贈答接待の供与・受領が行われないこと。

  • 情報の公開

    事業活動、構造、財政状況や業績に関わる情報開示は関連する法令と業界の慣例に従って行うこと。

  • 知的財産権

    知的財産権を尊重し、技術やノウハウの移転は知的財産権が守られた形で行こと。

  • 公正な事業、広告、競争

    公正な事業、広告、競争に関する基準があることが望ましい。

  • 通報者の匿名性保護

    取引先や社員の通報案件に関して秘密が守られるプログラムを整備すること。

  • 個人情報の保護

    サプライヤー、顧客、消費者、従業員など、事業に関わるすべての人物の個人情報を、適切に保護すること。個人情報の収集、保管、処理、移転、共有を行う場合は、プライバシーと情報セキュリティーに関する法令と規制要件に従うこと。

  • 報復の禁止

    従業員が報復の恐れを感じることなく懸念を表明できるよう、コミュニケーションプロセスを用意すること。

E.追加項目

  • 情報セキュリティー

    機密保持契約等で、提供する情報を秘匿することを要求する場合、秘匿することを要求された情報(物品を含む)およびそれを利用して創出された情報(物品を含む)に対しては、取り交わされた機密保持契約等を遵守すること。 ITシステムを利用する場合は、ンコピューター・ネットワーク上の脅威(不正アクセス・ウィルスなど)に対する 技術的防御を講じて、被害の未然防止ならびに発生時の被害拡大防止に努めること。

  • 製品安全性

    当社の責任で製品設計を行う場合、製品が各国の法令などで定める安全基準を満足させること。 製品設計を行う際には、十分な製品安全性を確保できる設計を行なう。また製品安全性に関しては法令遵守はもとより、通常有すべき安全性についても配慮すること。