Anti-corruption Regulations

腐敗防止規定

はじめに

腐敗防止への法的対応は、全世界で強化されてきており、腐敗を防ぐためには厳しい規準で業務を行う責任があります。私たちは、高い倫理観に基づき事業に取り組んでいく決意をしています。私たちは、公務員・私人(民間人)、直接・間接、国内・国外の別を問わず、何らかの事業利益を不正に確保する意図に基づき「価値あるもの」の提供や受領をしません。事業の所在地に左右されることなく、誠実さや透明性を維持した活動に従事する決意があってこそ、企業として成功を収め続けることが可能となります。そして、この決意をもとにした事業活動がステークホルダーの信頼を維持することに繋がります。

概要

フロンティア・テクノロジー腐敗防止規程(以下、「本規程」という)は、適用する腐敗防止法(注1)を遵守し、誠実さに基づく業務活動を実施することに全力を尽くす意思を表明したものです。さらには、いかにして腐敗防止法違反の潜在的リスクを察知し、未然に予防・回避するかについての基本方針を示しています。 この方針は、私たちの事業活動に等しく適用され、腐敗防止において、最低限守るべき倫理基準を明確化しています。本規程は、関連するすべての法令や規定などを補足するものです。現地法が本規程より厳格な行動規準を課す場合もありますが、その際は、より厳しいルールの方が適用されます。 逆に現地法が本規程よりも緩やかな基準になっている場合は、本規程に従って行動してください。

(注1)

  • OECD(経済協力開発機構)「国際商取引における外国公務員に対する賄賂の防止に関する条約」
  • 「腐敗の防止に関する国際連合条約」(略称:国連腐敗防止条約)
  • 連邦海外腐敗行為防止法 (The U.S. Foreign Corrupt Practices Act 略称:FPCA)
  • 英国贈収賄防止法 (The U.K. Bribery Act)

腐敗行為防止に取り組む私たちの姿勢を理解して行動するためには、役職を問わず全従業員が本規程を読んで理解し、さらには行動指針とすることが重要です。この責任は、フロンティア・テクノロジーの業務に関連する第三者に対しても同様に求められます。 腐敗リスクに関わる全状況を本規程で網羅することは不可能です。どんな行動をとるべきか思い悩む際には、行動に踏み切る前に、社内の管理本部に相談してください。本規程への理解や認識の欠如が、責任を逃れるための言い訳になることはありません。

適用範囲

本規程は、(株)フロンティア・テクノロジー及びその子会社の役員と従業員(正社員、契約社員を含みます。以下同じです。)、派遣社員に適用されます。加えて、私たちは、(株)フロンティア・テクノロジーの関連会社の役員と従業員、派遣社員、そしてフロンティア・テクノロジーのために業務を行う第三者(業務委託先、代理店、仕入先など)にも本規程を理解し、本規程に従って行動してもらうよう努めなければなりません。

方針表明

  • 腐敗防止法令や規程の遵守

    私たちは、国内・国外を問わず、適用される腐敗防止法や関連法令とその精神を共に遵守します。

  • 賄賂行為の禁止

    直接・間接を問わず、第三者に影響をおよぼすことにより事業上の利益を不適切に得たり確保したりする意図で、いかなる「価値あるもの」(例:賄賂、キックバック、贈答品や娯楽など)を提供もしくは受領することをしません。

  • 第三者(仲介者、エージェントなど)との関係

    フロンティア・テクノロジーとの業務に従事する第三者にも本規程に従って行動し、腐敗防止法令を遵守することを求めます。

  • 「円滑のための支払」の禁止

    「円滑のための支払」(日常的な行政措置を円滑にまたは迅速に行う目的での公務員に対する支払)を行いません。

  • 研修

    適宜、本規程や腐敗防止法についての理解を深めるために研修を実施します。

  • 完全かつ正確な帳簿記録の保持

    全取引に関わる内容(経費、明細書、会計記録、経費報告書、請求書、その他の取引記録)を正確かつ公正に反映し、詳細にわたる内容で記載した帳簿および記録を保持します。

  • 質問または懸念の報告

    本規程や関連法令の違反の懸念がある場合、または違反と見なされる可能性がある状況に直面した場合は、直ちに社内の管理本部リスク管理委員会へ報告をします。誠意に基づいて懸念や疑問を提起する人に対し、会社はいかなる報復行為も許しません。

贈答と接待

「贈答」は、例として次のような物を授受することです。製品、サービス、現金または現金同等物(例:小切手、貸付、株式、換金可能なクーポンや商品との引換をするギフトカードなど)、および業務上のもてなし、謝礼金、特別割引、便宜など、受領者が公正な市場価値を支払わずに得られる金銭的価値のあるものを指します。 「接待」は、例として次のようなものを含みます。食事、飲み物、娯楽、リクリエーション(例:スポーツの試合や文化的イベントへの招待)、旅行、宿泊(例:ホテル宿泊)、そして受領者が公正な市場価値を支払わずに得られるものを指します。

贈答や接待の合法性を判断する上で、最も重要となるのが、どのような意図に基づいた行為であるかという点です。該当の贈答や接待をめぐる個々の状況の中に不正な意図が存在してはなりません。何らかの事業利益を獲得する上で、受領者の決断や行動に影響を与える(もしくは、与えるとみなされる可能性がある)贈物や接待を依頼・受領・提供・約束もしくは与えることは、下記に記載された許容範囲を除いて一切してはなりません。腐敗の印象を第三者に与えかねないあらゆる行動も回避する必要があります。

許容される贈答や接待は、個々の状況に適した妥当な額であり、見返りを期待する意図に基づくものであってはなりません。さらには、現地法令や規定で明示された金額内でなければなりません。フロンティア・テクノロジーの海外子会社・関連会社は、本規程のみならず、現地の適用法令や業界基準も土台とした上で、許容される金額基準を明確化し実践する責任を担います。 許容される贈答は、原則として以下のすべての条件を満たす場合に限られます。

  • 贈答が、業務上の利益を獲得または維持するために第三者に影響をおよぼす意図で行われたものではない場合(限定された頻度で与えられる少額の贈物は容認されます。一般的に、贈物はビジネス上の礼儀を表すものにとどまらなければなりません。同じ人物や団体を対象に贈物が頻繁に与えられる場合、たとえ金銭的には少額であったとしても禁止行為になります。)
  • 贈答を行う上で、個人名ではなくフロンティア・テクノロジーの社名が使用される場合
  • 受領者から見返りを得ることを期待せずに贈答の授受がされる場合
  • その場の状況にふさわしい内容と価値の贈物である場合
  • 公然と透明性に基づいて授受される場合
  • 会社の会計帳簿に正確に記録される場合
  • 現地法令や規定で許容されている場合
  • 注意:現金、もしくは小切手やギフトカードなどの現金同等物は禁止、許容される接待は、原則として以下のすべての条件を満たす場合に限られます
  • 事業運営との関連性を持つ場合
  • 接待の金銭価値、頻度ともに多面的判断のうえ妥当なものである場合
  • 相手側からの見返りを期待することなく授受されるものである場合
  • 仕事を獲得あるいは維持しようという不正な意図を表す、もしくは表すかにみなされるものではない場合
  • 会社の会計帳簿に正確に記録される場合
  • 現地法令や規定で許容されている場合

寄付・献金

  • 慈善寄付金

    フロンティア・テクノロジーの社名のもとに行われる慈善寄付は、現地法令に準拠したものであり、事業上の優位性を確保するという不正な意図に基づいたものであってはなりません。言い換えれば、慈善寄付が賄賂の隠れ蓑として利用されていないことを明白にする必要があります。

  • 政治献金

    会社の資金や物資を政治キャンペーンや政治団体、選挙候補者など政治関連における献金として用いることは禁止されておりますが、現地の適用法令で許可されている場合は認められます。

「円滑化のための支払」への対応

フロンティア・テクノロジーは、公務員に対する「円滑化のための支払」を厳しく禁じます。万が一、「円滑化のための支払」の要求を受けた場合は、直ちに、そして明確に拒否をし、上司および法務もしくは管理本部リスク管理委員会への迅速な報告をする義務を担います。

第三者とのビジネス関係を築く上で

私たちは、法、倫理、そして業界基準に基づいて高い理念のもとに事業を行う以上、フロンティア・テクノロジーのために業務に携わる第三者からも、自社の従業員と同レベルの基準に基づく行動を求めます。フロンティア・テクノロジーの事業の一環を担う、もしくはフロンティア・テクノロジーの代理を務める第三者の行動に対して、フロンティア・テクノロジーが法的責任を問われる可能性もあります。 つまり、フロンティア・テクノロジーに適用される禁止事項は、会社のために業務に携わる第三者にも等しく適用されることになります。腐敗行為防止を徹底させるために、第三者や仲介者などとの取引に細心の注意を払う必要があります。

第三者との関係を築くうえで、先ず第一に、腐敗防止さらには透明性と責任感に基づくビジネスへのフロンティア・テクノロジーの方針の周知徹底をする必要があります。フロンティア・テクノロジーとの業務に携わる第三者は、フロンティア・テクノロジーの方針に精通し、それに従うことが求められます。

適用法及び本規程を遵守しない第三者とのビジネス関係は再考する必要があります。不正行為の兆候が発覚した場合には、社内の管理本部リスク管理委員会に報告をする責任があります。

会計帳簿と記録の管理

私たちは、正確な帳簿と記録を維持する責任を担います。会計帳簿や財務記録といった文書が、経費や支出、受領、資産処分などを含む全取引の詳細を的確かつ公正に反映させるよう努めなくてはなりません。フロンティア・テクノロジーの名のもとにビジネス上の経費の支払いを許可された社員は、関係書類を添えた上で、その詳細を適時に、すべてオープンかつ公正に報告をする責任があります。記録や口座においては、取引や資産処分に関するいかなる虚構も許されません。禁止事項の例として、偽りの経費や福利厚生費を申請するケースや、私用でありながら会社の経費と見せかけるといったケースが挙げられます。

モニタリング

私たちは、法令遵守の継続とさらなる改善に主眼を置いた内部統制を、事業活動全般において維持します。そのために、内部監査、そして外部機関による監査の双方を実施します。社内の帳簿や財務記録上の問題点を含め何らかの懸念事項がある際には、管理本部リスク管理委員会に報告します

周知徹底と研修

私たちは、本規程をオンラインで従業員に配信・配布します。新入社員や契約社員に対しては、入社時もしくは勤務開始日の説明会を通じて本規程を入手可能にします。フロンティア・テクノロジーで業務に携わる人は、本規程を遵守することを誓約することが課されます。

質問または懸念の報告

アドバイスを要する時や懸念事項を表明したい時、または不正行為の報告をしたい時には、機密性を保持した上で、(そして現地の法令で許可されるのであれば匿名性も保持した上で)、問い合わせてください。違法、不正、もしくは本規程に違反すると思われる行動を観察した際には、管理本部リスク委員会に報告をする責任があります。

私たちは、いかなる報復行為も許しません。誠実さをもって、違反性が疑われる行為を報告した人物に対する脅迫やハラスメント、差別、その他一切の不適切な対応を禁じます。

違反に対する罰則

本規程に厳格に従うことが求められますが、本規程に違反した場合には、会社が厳しい制裁措置をとることもあり得ます。さらに、違反行為は、フロンティア・テクノロジーから規制当局への通知や、当局による処罰、または刑事・民事上の処罰といった可能性に繋がることもあります。